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青色申告と白色申告の違い | どちらを選べばいいのか

そもそも二つは何が違うのか

確定申告には青色申告と白色申告の二つの方法があります。ざっくり言えば、青色申告は「きちんとした帳簿をつける代わりに税制上の優遇を受けられる制度」、白色申告は「帳簿の要件が緩い代わりに優遇がない制度」です。

かつては白色申告なら帳簿づけが不要という時期もありましたが、現在は白色申告でも記帳と書類の保存が義務づけられています。つまり「白色なら記帳しなくていい」という時代は終わっており、どちらを選んでも記録は必要です。そうであれば、優遇のある青色申告を選ぶ意味は以前より大きくなっている、というのが実情です。

主な違いを比べてみる

項目青色申告白色申告
特別控除最大65万円なし
事前の届出必要不要
帳簿複式簿記(65万・55万の場合)簡易な記帳
赤字の繰越最大3年間繰り越せるできない
家族への給与青色事業専従者給与として全額経費にできる上限のある控除のみ
少額減価償却資産30万円未満を一括で経費にできる特例あり原則10万円未満まで

差が特に大きいのは、特別控除と赤字の繰越です。開業したばかりで赤字が出た年でも、青色申告なら翌年以降の黒字と相殺できます。事業が軌道に乗るまで時間がかかる場合、この繰越の価値はかなり高くなります。

65万円・55万円・10万円の違い

青色申告特別控除には三つの金額があり、どれが適用されるかは満たした要件によって決まります。

控除額主な要件
65万円複式簿記 + 期限内申告 + e-Taxによる申告または電子帳簿保存
55万円複式簿記 + 期限内申告(紙で提出)
10万円上記の要件を満たさない場合(簡易簿記など)

55万円と65万円の差は、e-Taxで提出するかどうかという一点です。会計ソフトを使っていれば、そのままe-Tax送信できる機能がついていることがほとんどなので、この10万円の差は比較的取りやすい部分と言えます。

期限内申告が条件 65万円・55万円の控除は、いずれも期限内に申告することが要件です。1日でも遅れると10万円まで下がってしまいます。

青色申告を始める手続き

青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は次の通りです。

この期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。開業届と一緒に提出してしまうのが確実です。書類自体はA4用紙1枚程度のもので、記入もそれほど複雑ではありません。

なお、青色申告を選んだからといって、後から白色に戻れないわけではありません。取りやめの届出を出せば白色に戻せます。迷っているなら、まず出しておくという判断で問題ないでしょう。

どちらを選ぶかの考え方

判断の目安としては、次のように考えると整理しやすくなります。

帳簿づけの手間を心配される方は多いのですが、現在は会計ソフトが複式簿記の仕訳を自動生成してくれるため、簿記の知識がなくても青色申告に対応できます。銀行口座やクレジットカードと連携させれば、明細が自動で取り込まれ、勘定科目を確認していくだけの作業になります。

むしろ大変なのは簿記そのものより、レシートを溜め込まずに処理し続ける習慣のほうです。この点は青色でも白色でも変わりません。同じ手間をかけるなら、控除のある方を選ぶという考え方が現実的です。

自分の場合の概算を見てみる

青色申告特別控除を適用した場合に、税額と保険料がどのくらい変わるのか確かめてみてください。

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